NPO法人あかるくする会パスカルフットボールクラブ会則   

                                          制定:平成18年10月22日
                                          改正:平成19年 8月22日
                                      改正:平成20年 5月19日

               第1章 総則

第1条(名称)
本会はNPO法人あかるくする会パスカルフットボールクラブ(以下本会と略す)
と称し「あかるくする会パスカル
FC」又は「パスカルFC」を略称とする。

第2条(目的)
本会は、別に定めるNPO法人あかるくする会パスカルフットボールクラブ活動
方針に従い、サッカーを通じて世界に通ずる健全健康でかつクリエイティブで
逞しい人材を育てる。またサッカー文化を広げるための地域交流を行う。

第3条(事業)
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
@技術練習及び講習
A試合の企画・参加
B各種イベントの企画・参加
C指導者の育成                                             

4条(事務所所在地)
本会は滋賀県草津市若竹町37号に事務所を置く。

               第2章 組織

第5条(組織と会員)
@本会は、NPO法人あかるくする会の内部組織としてその会則に従う。
A本会は、別に定める本会設立趣旨、本会活動方針及び第2条の目的に賛同する
 会員をもって構成する。

B競技チームは、U12のチームの他、指導者のチーム、Over40のチームなど組織内
 で自由に構成することができる。


第6条
第1項(組織の役割)
本会には、次の組織を設置し役割は以下の通りとする。
@代 表   
 本会を代表し代表権、執行権を有し、本会の運営を統括し監督を兼務する。

  なお代表はNPO法人あかるくする会の理事であること。
A副代表   
 必要に応じ副代表をおくことができる。副代表は代表を補佐し、代表不在時はこれ
 を代行する。    

B指導者   
 コーチ、アシスタントコーチ、アシスタント、特任コーチを指導者とする。

C事務局   
 会計、保険、運営におけるグランド、公民館等の施設借用の手続きを行う。また、
 公共物借用時の管理など事務一般を行う。

D顧問    
 必要に応じて、顧問をおくことができる。顧問は、組織運営や技術指導などの助言
 や支援にあたる。顧問はアドバイザーと称することができる。

第2項(運営委員)
運営委員は、代表、副代表の他に指導者、事務局、顧問及びNPO法人あかるくする会
の中から代表が任命する。運営委員は運営委員会を構成する。指導者、事務局からは
代表としてそれぞれ1名以上選出を原則とするが、必要に応じて人数調整を行い兼務
も可とする。

第7条(監査)
@本会の会計監査を1名以上おくが、NPO法人あかるくする会の監査をもって替えること
 も可とする。
A本会はNPO法人あかるくする会のサッカークラブとしてあかるくする会の業務監査を
 受ける。


                第3章 指導

第8条(指導方針)
指導者は別に定めるNPO法人あかるくする会パスカルフットボールクラブ活動方針に
則り、日本サッカー協会指導教本及びガイドライン又はこれに準ずるガイドラインに
従って指導する。このうち下記項目については特別に重視する。

@社会人としての自覚を持ち子供の手本となること
A年齢や技能に応じた指導に心がけること
B創造性をはぐくむこと
Cサッカーの楽しさを伝えること
D医学・薬学及びスポーツ理論を重視すること

第9条(コーチ)
コーチはテクニカルコーチとメディカルコーチからなる。
@テクニカルコーチ
テクニカルコーチは主に技術指導を行い、日本サッカー協会公認コーチもしくは公認
キッズリーダーの有資格者である者の中から代表が任命する。

Aメディカルコーチ
メディカルコーチは、薬剤師、医師、看護師、歯科医師の医療関係資格の有資格者で
医療人としての立場から活動を行うとともに医療の立場から会員・指導者の指導にあ
たる。特に薬剤師がこれにあたる場合は
チームファーマシストと称する。

第10条(アシスタントコーチ)
第8条の有資格者以外で教員免許有資格者及び教育経験者で特に代表が認めた場合を
アシ
スタントコーチとする。

第11条(アシスタント)
代表が認めた場合、アシスタントを置くことが出来る。

第12条(指導者の義務)
指導者は指導について常に学ぶことを義務とする。

第13条(指揮命令系統)
指揮命令系統は、監督、コーチ、アシスタントコーチ、アシスタントの順で上位者は
下位
者を指揮、監督、指導し、下位者はこれに従うこと。

第14条(任命権)
すべての指導者・役員の任命権及び除籍権は代表が有する。

第15条(メディカルコーチの特例)
メディカルコーチについては、代表が特にその資質を認めた場合に限り第8条の要件を
和することができる。

第16条(メディカルコーチの権限)
メディカルコーチによる医療関連の指導は、他のすべての指導に優先しそれ以外の指導
者は必ず従うこと。

第17条(特任コーチ)
代表が特に認めた場合不定期あるいは臨時に指導を行う者を特任コーチとすることが
でき
る。特任コーチの地位はアシスタントコーチと同格とする。

                 第4章 会議

第18条(総会)
総会は、役員をもって構成する。
開催は、年1回行い、下記事項について議決する。
また、1/2以上の出席によって成立し、議決は出席者過半数の同意を必要とする。
@事業報告及び事業計画の報告
A決算及び予算の承認
なお、必要に応じて、臨時総会を開くことができる。

第19条(運営委員会)
運営委員会は、第5条の運営委員をもって構成し、召集は代表が行う。1/2以上の出席
で成立し議決は過半数とする。

@委員からの報告・連絡・協議事項 
Aその他 運営に必要な事項
B運営の重要事項の決定

第20条(指導者会)
指導者会は、指導者をもって構成し、召集は代表が行う。
@各担当コーチの活動報告及び予定
A指導者間における報告・連絡
B指導者の技能・資質向上

第21条(会議の開催)
各種会議の開催は実地において行うほか、インターネット上の報告や議決でも可とする。

                 第5章 会計

第22条(会費)      
@本会の運営費は次の収入をもってあてる。
  パスカルFC会費       月額   500
  NPO法人あかるくする会会費  年会費3000

Aスポーツ保険について加入する費用は各会員が負担するものとする。
B各種大会参加費やイベント参加費等については参加者が案件ごとに支払うものとする。
C指導者はNPO法人あかるくする会の会費のみとする。


第22条ノ2(会費)
第22条の会費は平成20年度より中止し、当分の間会費徴収は行わずイベントごとの実費
を徴収することとする。

第23条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第24条(会計監査)
本会会計の監査は、年度末に行い、その結果を総会に報告し承認を得る。
必要に応じて、上半期の末に中間監査を実施することができる。その際の、報告・承認は、
役員会にて行うものとする。


                     第6章 入会及び休部、退会、除籍

第25条(入会)
入会は、本会に賛同し所定の手続きを完了した時点で入会とする。

会員は、必要なサッカー用具等を準備する。

第25条ノ2(特別会員)
本会は特別会員を設けることができる。特別会員は本会活動の発展に寄与すると代表が
思量するときに、代表の指名により成立する。


第26条(休部)
会員は諸事情により一定期間休部することができる。その場合、NPO法人あかるくする会
会費のみ徴収するものとする。

第27条(退会)
退会する場合は、事務局役員に届け出るものとする。

第28条(除籍)
法規違反及び会則違反あるいは活動方針や指導方針に照らして代表が不適切と判断するときは、
代表は会員及び指導者をその権限において強制的に退会させることが出来る。これを除籍と
いう。


                            第7章 事故の補償

第29条(事故の補償)
本会の活動中及び遠征試合等の移動中における事故及び怪我については、指導者、役員ならび
に移動時の運転者に飲酒運転等の刑罰法規違反などの重過失がある場合を除き、その責任を負わ
せない。事故、怪我の補償については会員(選手)が加入しているスポーツ障害保険から一定の
条件を満たした場合に支給される額とし、本会としては、その他の補償は行わない。
   
                 第8章 情報管理

第30条(個人情報の管理)
@本会は、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理に努め、事業の遂行に必要な範囲内で
利用する。

A会員は、事前に承諾のある場合を除き、目的以外に使用し、または、第三者に漏らしてはなら
ない。


                              第9章 附則

第31条(発足)
本会はNPO法人あかるくする会の平成181022日の理事会承認をもって発足する。

第32条(NPO法人あかるくする会)
本会はNPO法人あかるくする会の一部であることから、あかるくする会理事会の決定事項及び指示
等に従うものとする。